建設の仕事の残業のルールとは?2024年4月から何が変わったか
手取みらい
工期も天気も、待ってくれない現場の毎日。
帰りが遅い日が続くと、わたしも考えちゃいます。
ルールを知って、自分の働き方を考えましょう!
2024年(令和6年)4月から、建設の仕事にも、残業の時間に上限が決められました。施工管理の働き方に大きく関わる変化です。
この記事では、法律(労働基準法)の条文と厚生労働省の資料をもとに、ルールの内容と、転職を考えるときに確かめたいことを、できるだけやさしく説明します。
要点
- 2024年4月から、建設の仕事にも、残業の上限ルールが使われている
- ふつうの上限は、1か月45時間、1年360時間
- 仕事の量が急に大きく増えたなど、特別な事情があるときでも、1年720時間、1か月100時間未満などの上限がある
- 上限を守らないと、罰を受けることがある
- 災害からの復旧・復興の工事には、一部ちがうルールがある
言葉の説明
- 残業(時間外労働): 法律で決まっている労働時間(1日8時間、1週間40時間)をこえて働くことです。
- 休日労働: 休みの日に働くことです。
以前はどうだったか
労働基準法の第139条第2項で、建設の仕事(工作物の建設の事業など)には、猶予(待ってもらうこと)がありました。
2024年3月31日までは、残業の上限に関するルール(第36条第3項〜第5項など)を使わなくてよい、とされていたのです。
厚生労働省のページでも、2024年3月31日までは「上限なし」と説明されています。
ほかの仕事では、2019年4月(中小企業は2020年4月)から上限ルールが始まっていました。建設の仕事は、それより遅れて始まりました。
ルールの内容
| 場合 | 上限 | 決まっている場所 |
|---|---|---|
| ふつうの場合 | 残業は1か月45時間、1年360時間 | 労働基準法第36条 |
| 臨時の特別な事情があるとき | 残業は1年720時間まで(休日に働いた時間はふくまない) | 第36条第5項 |
| 残業と休日に働いた時間の合計が、1か月100時間未満 | 第36条第5項、第6項第2号 | |
| 残業と休日に働いた時間の合計が、2〜6か月のどの期間でも、1か月あたり平均80時間以内 | 第36条第6項第3号 | |
| 1か月45時間をこえてよいのは、1年のうち6か月まで | 第36条第5項 |
「2〜6か月のどの期間でも平均80時間以内」とは、2か月、3か月、…6か月のどの期間で平均しても、1か月あたり80時間をこえてはいけない、という意味です。
つまり、ある月に長く働いたあと、次の月だけ少なくしても、それだけでは足りないことがあります。
たとえば、次のように働いたとします(残業と休日に働いた時間の合計です)。
- 1か月目: 99時間(100時間未満なので、この月だけならOK)
- 2か月目: 61時間 → 2か月の平均は (99 + 61) ÷ 2 = 80時間で、ギリギリOK
- 3か月目: 99時間 → 3か月の平均は (99 + 61 + 99) ÷ 3 ≒ 86時間で、80時間をこえてしまう
2か月の平均だけを見るとセーフでも、もっと長い期間で平均すると、80時間をこえることがあります。
だから、2か月から6か月まで、どの期間でも確かめる決まりになっています。
長い時間の労働が続きすぎないようにして、働く人を守るためのルールです。
「臨時の特別な事情」について、法律には「通常予想できない仕事量の大きな増加などで、臨時に上限をこえて働かせる必要がある場合」と書かれています。
厚生労働省のページでも、一時的、または突然のことに限られ、できるだけ具体的に決める必要がある、と説明されています。
みらいのナイショ話
2〜6か月の平均は、まちがえやすいところ。
月ごとに見るだけでなく、続けて平均して見るのがコツです!
上限を守らなかったとき
第36条第6項の条件(1か月100時間未満、2〜6か月の平均が80時間以内)を守らなかった場合は、罰を受けることがあります。
労働基準法第119条で決められている罰は、6か月以下の拘禁刑(刑務所などに入れられる刑)か、30万円以下の罰金です。
同じ条には、第32条(法律で決まっている労働時間)などの違反も入っています。
この罰は、ルールを守らなかった会社の側(使用者)に向けたものです。
災害からの復旧・復興の工事の例外
災害のあとの復旧・復興の工事では、次のようになります。
- 「1か月100時間未満」と「2〜6か月の平均80時間以内」のルールは、使われません(労働基準法第139条第1項)。
- ただし、「残業は1年720時間まで」と「1か月45時間をこえてよいのは1年のうち6か月まで」のルールは、守らなければいけません。
- このほか、災害など避けられない理由で、急に必要になったとき(労働基準法第33条第1項)は、事前の許可か、あとからの届け出をします。
厚生労働省のページでは、この場合は上限のルールが使われない、と説明されています。
どの工事が対象になるかは、一つずつ判断が必要です。
くわしくは、厚生労働省のページや、近くの労働基準監督署(働くときのルールを守らせる役所)の案内で確かめてください。
このルールは、会社が守るもの
この上限は、会社(使用者)が守らなければならないルールです。
実際の残業の時間は、会社、現場、工事の期間、そのときの仕事の量で変わります。
ルールがあるからといって、どの会社も同じ働き方になるわけではありません。
転職を考えるときに確かめたいこと
求人票や面接で、次のことを具体的に聞いておくと、働き方のイメージがつかみやすくなります。
- 1か月の残業時間の平均(実際の平均と、多い月の目安)
- みなし残業(最初から給料に入っている、決まった時間分の残業代)があるか。あるなら、何時間分か
- 1年の休みの日数と、現場ごとの休みのとり方
- 働いた時間の記録のしかた(タイムカード、自分で申告するなど)
- 工事の期間の考え方(余裕のある予定か、工事をたのんだ人(発注者)とどう調整しているか)
みらいのひとこと
残業の時間は、「平均」と「多い月」の2つを聞いておくと安心です。
平均だけでは、多い月の大変さがわからないことがあります。
年収と働く時間をいっしょにくらべたいときは、時給計算ツールを使ってみてください。
計算のしかたは、「実際の時給」の出し方と、求人のくらべ方で説明しています。
もとにした資料(出典)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)第36条・第119条・第139条(確認した日: 2026-11-05)
- 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制(厚生労働省)(確認した日: 2026-11-04)
- 事業者(一人親方含む)向け:建設業にも時間外労働の上限規制が適用されています(厚生労働省・建設業従事者の長時間労働改善に向けたポータルサイト)(確認した日: 2026-11-04)