転職エージェントの選び方|「無料」のしくみと、許可番号の確かめ方
手取みらい
はじめての転職は、知らない言葉がいっぱい。
「エージェントはなぜ無料なの?」も気になります。
選ぶ前に、基本のルールを知っておきましょう!
転職を考えるとき、よく名前が出てくるのが転職エージェントです。
この記事では、法律と厚生労働省の資料をもとに、無料で使えるしくみと、安心して選ぶための確かめ方を、やさしく説明します。
要点
- 転職エージェントは、法律では「有料職業紹介事業」といい、国の許可が必要
- 仕事を探す人から、手数料を取ってはいけないことが、原則として決まっている
- 会社が、仕事が決まったときに手数料を払うしくみが、一般的
- 許可を受けた会社かどうかは、許可番号と、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確かめられる
- 会社をえらぶ前に、しくみと確かめ方を知っておくと安心
言葉の説明
- 職業紹介: 仕事をさがす人と、人をさがす会社の間に入って、雇われる約束がうまくいくように世話をすることです。
- 有料職業紹介事業: 職業紹介をして、お金(手数料)を受け取る事業です。「転職エージェント」や「人材紹介会社」は、この事業のことを指します。
- 手数料: 紹介のお礼として、受け取るお金のことです。
転職エージェントは、国の許可が必要
職業安定法という法律では、お金を受け取って職業紹介をする事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければならない、と決められています(第30条)。
許可を受けた会社には、許可証が出ます。事業所ごとに許可証を置き、関係者から求められたら見せなければならない決まりです(第32条の4)。
許可の有効期間は、最初は3年です。続けるときは更新して、そのあとは5年になります(第32条の6)。
どうして「無料」で使えるのか
職業安定法では、有料職業紹介事業者は、仕事をさがす人(求職者)から手数料を取ってはいけない、と決められています(第32条の3)。
例外は、「求職者の利益のために必要」と認められる場合として、法令で限られています。
では、どこからお金を受け取るのでしょうか。
厚生労働省の資料では、紹介で雇われる約束ができたときに、人をさがしていた会社(求人者)から、手数料を受け取るしくみが一般的と説明されています。
つまり、仕事をさがす人は、お金を払わずに使えるのが基本です。
ただし、会社は「仕事が決まったとき」にお金を受け取ります。そのため、自分に合う仕事かどうかは、自分でもよく確かめることが大切です。
みらいのひとこと
無料で使えるのは、うれしいですよね。
でも、会社がお金を受け取るのは「仕事が決まったとき」。自分に合うかどうかは、自分でも確かめましょう!
許可を受けた会社かどうかを確かめる
許可番号を見る
許可を受けた会社には、許可番号がつけられています。
許可番号は、次の3つを組み合わせた形です(厚生労働省の資料より)。
- 都道府県を示す番号(2けた)
- 事業の種類を示す記号(有料職業紹介事業は「ユ」)
- 会社ごとの番号(6けた)
資料にある説明用の例は、「01-ユ-300005」です。「01」が北海道、「ユ」が有料職業紹介事業、「300005」が会社の番号を表しています。
会社のホームページなどで、許可番号が書かれているか、見てみましょう。
人材サービス総合サイトで調べる
厚生労働省は、「人材サービス総合サイト」で確かめるよう案内しています。
このサイトには、許可を受けている、または届け出をしているすべての事業所がのっています。
許可番号を、会社に聞いてもよいですし、サイトで会社の名前から調べることもできます。
みらいのナイショ話
許可番号の「ユ」は、有料職業紹介の目印です。
会社の案内で見つけたら、人材サービス総合サイトでも調べてみてね!
人材サービス総合サイトで見られる情報
厚生労働省のリーフレットでは、このサイトで、次のような情報が確認できると説明されています。
- 会社が紹介して、仕事が決まった人の数
- そのうち、採用されて6か月以内にやめた人の数
- 紹介手数料の実績
- 早くやめたときに、手数料を返す決まり(返戻金制度)があるか
また、2025年(令和7年)4月1日からは、職業ごとの平均の手数料率などを、サイトにのせることが、会社に義務づけられています。
ただし、取り扱いが多い上位5つの職業に限られます。また、仕事が決まった人が10人以下の場合は、のせなくてよいとされています。
つまり、数が少ない会社や職業は、情報が出ていないことがあります。
法律で決まっている、会社の守るべきこと
職業安定法には、事業者が守るべき決まりが、いくつもあります。ここでは、わかりやすいものを紹介します。
- 求人の情報に、うそや、まちがえやすい表示をしてはいけない(第5条の4)
- 仕事をさがす人の個人情報は、使う目的を知らせたうえで集め、その目的の範囲で使う。きちんと管理する(第5条の5)
- 苦情を受け付けたり、個人情報を管理したりする責任者(職業紹介責任者)を置く(第32条の14)
使ってみて、おかしいと感じたときは、都道府県労働局に相談する窓口があります。
選ぶときの、チェックリスト
法律や国の資料をもとにした、基本のチェックポイントです。
- 許可番号が、会社の案内に書かれているか
- 人材サービス総合サイトで、会社の名前が見つかるか
- 自分が、お金を払う必要がないと説明されているか
- 求人の説明が、具体的で、書かれている内容に、あいまいなところがないか
- 自分の個人情報の使い方が、説明されているか
建設の仕事で転職を考えるときは、次のことも確かめましょう。
- 建設の仕事の紹介実績があるか(人材サービス総合サイトで、取り扱う職業を調べられます)
- 面接のまえに、残業の時間や休みの日数を、具体的に教えてもらえるか
残業のルールは、建設の仕事の残業のルールで説明しています。
会社をくらべる記事は、別に準備しています
この記事では、会社の名前や、おすすめの順番は書いていません。
建設の仕事に強い転職サービスを、くらべる記事は、準備ができしだい、このサイトにのせます。
このサイトの広告やお金のことは、記事の作り方・広告についてに書いています。
もとにした資料(出典)
- 職業安定法(e-Gov法令検索)第4条・第5条の4・第5条の5・第30条・第32条の3・第32条の4・第32条の6・第32条の14(確認した日: 2026-11-06)
- 職業紹介事業の業務運営要領 第1 職業紹介事業の概要(厚生労働省)(確認した日: 2026-11-06)
- 職業紹介サービス利用の注意点(厚生労働省)(確認した日: 2026-11-06)
- 職業紹介事業者の上手な探し方(厚生労働省)(確認した日: 2026-11-06)
- 人材サービス総合サイト(厚生労働省)(確認した日: 2026-11-06)